父が9年前に家を出て行ったきり、手を尽くして捜したものの、行方も生死も不明のままです。残された私達は父の財産の処分もできず困っています。父の財産を清算することはできるのでしょうか。
相続は被相続人の死亡時に被相続人の住所で開始するため、お父様の死亡が明らかとなっていない以上、あなた方は今のままでは相続することはできません。
しかし、被相続人の生死が不明の状態であっても「失踪宣告」の申し立てにより相続を開始させる、という方法があります。
この申し立ては利害関係人(不在者の配偶者や相続人等々)により、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所にしなければなりません。
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