質問:認知症の妻の相続放棄をするにはどうしたらいいの?

私の妻の弟が多額の借金を抱えたまま亡くなりました。妻は相続人なのでこのままでは借金を相続してしまいます。妻は認知症で、症状は進行しているため、弟の財産の相続放棄をしたいのですが、どうしたらいいのでしょうか?

認知症の妻の相続放棄をするにはどうしたらいいの?の回答

成年後見制度を利用するとよいでしょう。
必要書類を揃え、家庭裁判所へ申し立てをします。
奥様の症状にもよりますが、「後見」もしくは「保佐」の開始の申し立てを行い、審判の後これらが開始されると、後見人や保佐人によって財産管理が行われます。
ご相談の相続放棄に関しては財産管理として成年後見人や保佐人が行うことになります。
「後見人」の対象となるのは財産管理が全くできない。重度の知的障害や認知症で常に判断能力を欠く・日常の買い物などの行動が1人では難しい人等が該当します。
「保佐人」の対象となるのは日常の買い物程度、簡単な契約は1人でも行えるが、重要な財産管理等には援助が必要な人で、知的障害や認知症がある程度進行している状況の人が該当します。

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