質問:相続税がすぐ払えない!

父が亡くなり、相続開始から相続税申告までと慌ただしくも何とか手続きを済ますことができ、いざ納付という段階になりましたが、その金額を現金一括払いしなければならないと聞き困っています。どうしたらよいでしょうか?

相続税がすぐ払えない!の回答

ご相談のケースのように、現金一括の納付が難しいときは、「延納」「物納」制度を利用する事もできます。
「延納」とは期限内に相続税を完納できない場合、納付期限内に延納申請をすることによって5~20年の年賦で分割して納めることができる制度です。但し以下4つの項目をすべて満たさなければなりません
①納税額が10万円を超える事
②金銭を一度に納付する事が困難であるという理由がある事
③延納税額に見合うだけの担保を提供する事
④相続税の納期限までに延納申請書、担保関係書類を提出する事
「物納」とは延納によっても現金で納付するのが困難な場合は不動産物件や国債・地方債等のモノで納める方法です。原則、「延納によっても金銭で納付する事が困難な事」「申請財産が物納できる財産である事」などの一定の条件があります。
注意しなければならないのは、「延納」も「物納」も所轄の税務署に申請しますが、この申請は却下される場合もあり、誰でも当然に認められるわけでは無いという事です。どうしても用意できない場合に検討してください。

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