知り合いから、墓地や仏壇を生前に購入すると節税対策になると聞いたことがありますが、生きているのに購入するのは正直な所、気がひけてしまいます。生前に購入する事は節税対策に有効となるのでしょうか?
生前に購入した墓地や仏壇は相続税の非課税財産とされ、相続税の課税対象にはなりません。したがって生前に墓地や仏壇を購入する事は節税対策と言えるでしょう。
生前に墓地や仏壇を購入した場合はその購入金額分だけ相続税の基礎となる評価額が減る事となります。もし、亡くなってからの購入になると、相続財産から控除できる債務及び葬式費用のなかに墓地や墓石、仏壇などの購入費用は含まれないため、財産の評価額は減らず、その金額に応じた相続税が課税される事となります。
なお、墓地や仏壇を非課税財産にするには次のような注意があります。
①墓地・仏壇を生前に購入している事。
②墓地・仏壇を購入する為の借金等は債務控除の対象になりません。
③日常礼拝の用途であるものが対象で骨董品や投資の対象となる物は非課税財産には該当しません。
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