質問:相続人の中に認知症や精神障害者がいる場合の遺産分割について

相続人の中に5年前に脳梗塞で倒れて意識が戻らないままの者がいます。その場合、その者の奥さんを代理として遺産分割等の話を進めてもいいのでしょうか。

相続人の中に認知症や精神障害者がいる場合の遺産分割についての回答

遺産分割協議をする場合には、協議を行う相続人に判断能力が備わっていることが大前提となります。したがってご相談のケースの様に意識が戻らない方の奥様が代わりに出席し、遺産分割協議を成立させる事はできません。脳梗塞による意識障害などで精神上の障害が生じ、日常の作業などもできず、代わりの誰かにやってもらう事が常である場合、自分自身は遺産分割協議に出席する事ができないので、家庭裁判所に後見開始の審判の申立を行い成年後見人を選任してもらいます。
後見開始の審判とは、精神上の障害によって判断能力を欠くことが常である者を保護するために家庭裁判所が成年後見人を選任する手続きです。選任された成年後見は本人の財産を管理しつつ、本人に代わって遺産分割協議を成立させることができます。
申立てができるのは本人、配偶者、四親等内の親族です。また、成年後見人になれるのは親族人限られず、弁護士などの専門家が選ばれることもありますが、最終的には裁判所が成年後見人としてふさわしいかどうかを総合的に判断します。

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