質問:相続税は現金以外でも支払う事ができるの?

親の遺産を相続しましたが、不動産ばかりで相続税の支払いに充てられる金融資産がほとんどありません。どうしたらいいのでしょうか?

相続税は現金以外でも支払う事ができるの?の回答

税金は金銭で納付する事が原則となっていますが、分割で納付する「延納」でも困難である場合には一定の相続財産による「物納」が認められています。物納の要件としては、以下の様になります
・延納によっても金銭で納付できない場合、払いきれない金額を「物納」として納付できる。
・「物納」に充てる事のできる財産は日本国内に相続財産である事。またその物納申請財産は第1順位~第3順位の順位をもって決められており、もしその順位外の財産を充てる場合は第1順位~第3順位に該当する財産が無い場合にのみ物納に充てることができる。(下図参照)
・相続税の納期限、または納付すべき日までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して税務署長に提出する事。
物納申請を行うと税務署(税務署長)はその申請に係る要件の調査結果に基づいて、物納申請期限から3か月以内に許可もしくは却下を行います。状況によっては最長で9か月まで延長する場合もあります。

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