質問:農地を相続した場合の納税の猶予は可能ですか?

親から農地を相続しました。この農地に対する納税資金が間に合いません。農地の相続は、納税を猶予してもらえると聞いたことがありますが、どの様な内容なのでしょうか。

農地を相続した場合の納税の猶予は可能ですか?の回答

『農地等の相続税猶予の特例』とは農業を営んでいた被相続人等から相続人が一定の農地等を相続し、農業を営む場合は農地等の価額のうち農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額については、その相続した農地等について相続人が農業を営んでいる場合等に限りその納税が猶予される制度です。
(農業投資価格...農地等が恒久的に農業用地として使用される場合に通常成立すると認められる取引価格として所轄国税局長が決定する価格の事。通常の宅地評価額の数十~数百分の一程度の水準です。)
さらに、この「農地納税猶予税額」は次の何れかに該当した場合はその納税が免除となります。
①特例の適用を受けた相続人が死亡した場合
②特例の適用を受けた相続人が、その該当農地等の全部を贈与税の納税猶予が適用される生前一括贈与を行った場合。
③特例の適用を受けた相続人が相続税の申告期限から農業を20年間継続した場合。
しかし、免除前に納税猶予の適用を受けている農地の面積の20%を超える部分を譲渡したり、転用、または農業経営を廃止した場合などは、納税猶予額を納付しなければならず、しかもその際には相続税の申告期限の翌日から利子税が付加されます。
農地の納税猶予を受ける為には相続税申告書の提出期限までにしの農地を取得し、かつ農業経営を開始する事などが必要となります。このため、申告期限までに遺産分割を済ませておく必要があります。

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