質問:相続税の改正について②

平成25年度の相続税改正について教えてください。(その②)

相続税の改正について②の回答

前回では相続税改正で基礎控除額の引き下げについてお話ししました。これでは課税対象者が増加し相続税の支払いに苦労する人が増えるのでは?と懸念される方も多かったと思います。
しかし良い方向に改正された部分もあります。
その主な項目として挙げられるのが小規模宅地の特例です。(面積要件の改正は平成27年1月1日より)
小規模宅地の特例とは相続人が相続した自宅や会社の土地・建物などを相続税の支払いのために手放さなくても済むように、一定条件を満たす場合に80%の減額という大幅な相続税の評価減を受けられる制度です。今回の改正でその適用面積が居住用宅地においての適用面積が240㎡から330㎡に、変更されます。
また、居住用宅地と事業用地の両方を持っていた場合、今までは完全併用が認められておらず、併せて400㎡までしか適用できませんでした。しかし今回の改正によりそれぞれの適用範囲をフルに適用できるようになり最大730㎡(居住用330㎡+事業用400㎡)までが適用面積と認められるようになります。
この特例の適用を受けるためには相続税の申告書に、この特例を受ける旨の記載と共に、小規模宅地等にかかる計算書や遺産分割協議書の写しなどが必要になります。

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