質問:亡くなった夫の医療保険について

夫が以前加入していた医療保険についてです。夫は闘病の末、入院の費用を請求する前に亡くなってしまいました。給付金を受ける場合、この給付金に相続税はかかるのでしょうか。

亡くなった夫の医療保険についての回答

ご主人様が生前ご加入された医療保険の受取人の指定内容によって相続税の課税対象か否かが変わってきます。医療保険などで保証している入院手術は被保険者ご自身が受取人になっているケースが一般的です。この様なケースは被保険者の相続財産とみなされるため相続税の対象となり、税金がかかります。また、配偶者等の直系血族又は生計を共にする親族を給付金の受け取りに指定している場合、その医療給付金は相続財産とみなされないので税金はかかりません。ご主人様が加入されていた医療保険の契約内容を確認しましょう。

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