質問:連れ子も相続人になれるの?

私は前夫との間の子供を連れて今の夫と再婚しました。私の連れ子は夫の財産を相続する事は出来るのでしょうか。

連れ子も相続人になれるの?の回答

あなたのお子さんを連れて再婚しただけでは、法律上では今のあなたのご主人の「子」になりません。よって財産の相続権も発生しません。
そこであなたの新しいご主人とあなたのお子さんとの間で養子縁組をすることにより嫡出子として認められるので「子」として第1順位の相続人となる事ができます。

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる