相続税申告について

相続税申告について 相続税とは親族などが死亡したことにより、財産を譲り受けた者に対してかけられる国税のことです。死亡した人を被相続人とよび、相続によって財産を承継した人を相続人とよびます。被相続人の財産を相続した相続人が相続税を負担することになります。

また、遺言によって財産を譲り受けることを遺贈とよび、この場合も相続税がかけられます。遺贈により財産を与える人を遺贈者とよび、財産を譲り受ける人を受贈者とよびます。
遺贈は遺言書に基づいての財産の譲渡であり、相続による財産の取得よりも優先されます。


相続税の申告と納付はいつまでに行えば良いのか?

10ヶ月以内に申告し、納付する

10ヶ月以内に申告し、納付する納付すべき相続税がある場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人(死亡者本人)の住所地を管轄する税務署に申告と納付をします。

遺産分割協議中でも納税は必要

遺産分割協議中でも納税は必要協議がまとまらず「未分割」でも、申告を遅らせる理由にはなりません。その場合でも、遺産を法定相続分に従って分割取得したものと仮定して、申告期限までに申告し、納税することになっています。

申告のしかた

申告のしかた 申告書や各種申請書はどこの税務署にもあり、ただでもらえます。相続税の申告書に記入し申告すれば良いのですが、これは簡単なものではありません。
記入に関しては私たち「東京・大手町の相続種遺言相談センター」でお受けいたします。


相続発生前の相続税対策

1.すばやい対策

1.すばやい対策相続税を如何に安くするには、先ず一日も早く相続税対策をすべきであります。
対策時間があれば有るほど有効な相続税対策が出来ます。

2.支払い方法の決定

2.支払い方法の決定相続税が発生する見込みが有る場合は、現金で納めるか、物納するか、相続税を延納して支払うかを検討する事であります。
もし、その対策で資金が掛かるならその資金は被相続人の資金を使うことにより、相続が発生した後に行うと、相続税の支払後相続人の負担になります。




相続発生後の相続税対策

1.相続税分割協議書の作成

1.相続税分割協議書の作成相続が発生してしまった場合は、相続税分割協議書で一番相続税が低くなるような協議書を作る事です。
相続人間での、調整は分割後でも違法にならずに十分相続人達の間の取得財産を調整する事が可能な場合が少なくありません。

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

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