質問:養子縁組する前と縁組後のそれぞれの孫の立場は?

私は養子縁組をしましたが、その時に縁組をした養子には既に息子がおりました。その後、縁組後に養子に娘が2人生まれました。養子は3年前に他界しているのですが、私が死亡した場合、この養子の息子、娘達は全員相続人になるのでしょうか。

養子縁組する前と縁組後のそれぞれの孫の立場は?の回答

縁組後に生まれた2人についてはあなたの財産の相続権がありますが、縁組前の2人については相続権がありません。
養子縁組をした場合、養子は養親やその血族らとは養子縁組の日から法律上血族関係になり、その養子の縁組後の子も血族となります(直系卑属)が、養子の元の血族とは血族関係になりません。
尚、あなたの財産を養子が先に死亡した為にその子供がを引き継ぐ事を代襲相続といいますが、その代襲相続について被代襲相続人の直系卑属で無い者は相続できないと民法で定められています。

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