私の夫と息子は一緒に飛行機事故に遭い、2人とも死亡しました。私と娘が残されたのですが、夫と息子の死亡の前後が不明です。この様な場合の相続関係はどのようになるのでしょうか。
あなたのご主人と、息子さんは飛行機事故に遭われたことから同時に死亡したものと推定されます。このようにどちらが先に死亡したか明らかでない場合は「同時に死亡したものと推定する」という規定が設けられています。
この推定が破られない限り、ご主人も息子さんもお互いに相続人となる事はなく、財産の承継も起きないことになります。その為、ご主人の財産は「配偶者」のあなたと「子」である娘さんへ、息子さんの財産は直系尊属であるあなたが相続する事となります。
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