息子が先日亡くなりました。息子は結婚しておらず、もちろん子供もおりません。但し、私には亡くなった息子の妹にあたる娘がいます。この娘が、「自分に相続権がある」と言いますが本当でしょうか。
親であるあなたが相続人となり、あなたの娘さんは相続人ではありません。民法のルールでは、①配偶者は常に相続人となる。②一定の血族について順位をつける。1位「子」2位「直系尊属」3位「兄弟姉妹」でそれぞれ同順位に複数人いるときはその人数で共同相続する...とされています。特別に遺言が無い限り、このルールを基準とします。このことより2位の順位であるあなたが相続する事となるのです。
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