質問:養子がいる場合は兄弟姉妹は相続人になる事が出来ないの?

先日、私達3人兄弟の長男が他界しました。私たちの両親は既に他界しています。その長男は独身だと思っていましたが、養子縁組をした子供がいることが分かりました。この様に養子がいた場合は、私達兄弟に相続権は無いのでしょうか。

養子がいる場合は兄弟姉妹は相続人になる事が出来ないの?の回答

養子がいる場合は、兄弟姉妹は相続人になれません。これは民法の規定のルールによるもので、
①配偶者は常に相続人となる。
②一定の血族について順位をつける。1位「子」2位「直系尊属」3位「兄弟姉妹」でそれぞれ同順位に複数人いるときはその人数で共同相続する...と定められている事によります。
これより、あなた方の場合は、ご長男が縁組をすることによって「子」となった養子が第1順位の相続人となり、第1順位がいる以上、第3順位にあたるあなた方ご兄弟には相続人となる事が出来ないのです。

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる