質問:故意に遺言書を捨てた弟にも相続権はあるの?

私は4人兄弟ですが、1番下の弟が、自分に不利な事が書かれていると思ったのか母が書いた遺言書を破り捨ててしまいました。昔から何かと問題を起こす素行の悪い弟ですが、このような弟でも相続権はあるのでしょうか。

故意に遺言書を捨てた弟にも相続権はあるの?の回答

あなたの弟さんは本来なら相続人になりうる立場ですが、このようなケースは「相続欠格」という制度によって相続人になれない可能性があります。
民法上では相続人の立場になりうるとはいえ、相続人と推定される者が常に相続できるとは限りません。
その理由は、自分の意志で相続を放棄する場合・相続人と推定される者の相続権が失われる場合の2つで、その中の1つに「相続欠格」があります。これは相続人と推定される者が被相続人の財産を相続する事が正しくないと思われる一定の事情があった場合当然に相続権を失うというものです。
「相続欠格」の一定の事情については民法で定められていますが、その相続欠格事由に該当する事情があった場合には審判や調停等の手続きを経ることなく法律上当然に相続人ではなくなります。
弟さんの「遺言書を破り捨てた」という行為はこれに該当する可能性があります。

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