私の夫は私にたびたび暴力をふるい、生活費も入れてくれません。離婚を申し出ましたが応じてもらえませんでした。私には親から相続した財産があるのですが、私が死んだ時に夫に相続させたくありません。どのようにしたらいいでしょうか。
「推定相続人の廃除」という制度によって相続させないようにできる可能性があります。
相続人と推定される者に相続させたくない事情がある場合には、被相続人が家庭裁判所の審判または調停によってその相続人の相続権を奪うことができるのです。
尚、推定相続人の廃除は当然に相続権を失う「相続欠格」とは異なり、被相続人の請求や意思表示が必要とされます。これは被相続人が生前に家庭裁判所に請求する事もできますし、廃除の意思表示を遺言でする事も出来ます。逆に被相続人により、取り消すこともできます。
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