質問:相続人が誰もいない場合はどうなるの?

私は夫に10年前に先立たれ、今は天涯孤独の身です。現在は施設で過ごしています。少しの財産が有りますが生きている間に使い切れるかどうかわかりません。特にお世話になった人もいません。このような場合、私の財産はどうなるのでしょうか。

相続人が誰もいない場合はどうなるの?の回答

最終的には国庫に帰属する事となりますが、以下3つのケースがあります。
①被相続人が死亡した際に相続人が誰もいない場合一種の財団法人を作って相続財産を清算します。
②戸籍上人がいるがその相続人が生死不明であったり、行方不明の場合は相続人の不存在には当たりません。この場合は」相続財産は(相続財産法人)とされ家庭裁判所に選任された相続財産管理人によって相続財産の清算が行われます。また、並行して家庭裁判所は、相続人捜索の公告を行います。それでも相続人が現れなかったときに捜索は終了します。このように相続人が存在しない時は清算後に残った財産は国庫に帰属するのが原則となっています。
③「特別縁故者制度」という生前、相続人と縁故のあった者へ財産の分与が行える制度があります。

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