質問:借金も相続「財産」になるの?

わたしの父は多額の借金を抱えたまま他界しました。私は借金は相続財産ではないと思っていましたが、姉から「あなたも相続人なのだから、借金も相続財産として半分ずつ相続する事になる」と言われました。本当でしょうか。

借金も相続「財産」になるの?の回答

本当です。借金もマイナスの財産として相続の対象となります。
「相続」とは被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続人が受け継ぐものです。したがってお父様の遺言が無ければ法定相続分である1/2の借金はあなたが負うことになります。あなた方が借金を相続したくないのであれば家庭裁判所に「相続放棄」を申述する事になります。これは自己の為に相続があったことを知ってから3か月以内に態度を決めなければなりません(「熟慮期間」といいます)この熟慮期間内に被相続人の財産状況を調査し、相続承認・限定承認・相続放棄のいずれかを決めなければなりません。
ただし、中には悪質な債権者もいるようで、この熟慮期間にはあえて何もせず、熟慮期間が過ぎて相続放棄ができない期間に入ってから相続人に連絡し、借金の支払いを要求する者もいますので、被相続人に借金がありそうな場合は慎重に調査を行う必要があることに注意してください。

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