質問:死亡退職金も相続するの?

会社勤めの夫が死亡し、会社より死亡退職金が支払われました。私と夫との間に子供はおりませんが、夫には弟がいるので相続人は私と、夫の弟だけです。夫の弟は死亡退職金も相続財産に含まれると言い、遺産分割を要求してきました。この場合、応じるべきなのでしょうか?

死亡退職金も相続するの?の回答

死亡退職金は相続財産とはならない為、遺産分割の対象にはなりません。よって義理の弟さんに応じる必要はありません。
但し、遺産分割の際には死亡退職金は特別受益と判断される可能性はあります。
これは、相続財産に含まれないとしても被相続人の死亡をきっかけに一定の財産を取得した事に類似すると考え、また他の相続人との間で不公平が生じてしまう事の無い様判断されるものです。
尚、死亡退職金は相続税法上「みなし相続財産」として相続税が課税されますのでご注意ください。

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