質問:生命保険も相続するの?

先日、父が亡くなりました。父は生前5,000万円の生命保険に加入していました。受取人は母となっていました。私も相続人の1人としてこの生命保険も相続遺産として遺産分割請求をできないのでしょうか。

生命保険も相続するの?の回答

保険金請求権は受取人が誰によるかで以下4項目の様に扱いが分かれます。
①受取人が被相続人の場合(相続財産となる)
②受取人が抽象的に相続人とされている場合(相続財産とはならない)
③受取人が相続人の1人である場合(相続財産とはならないが、特別受益と判断される事有)
④受取人が被相続人及び相続人以外の場合(相続財産とはならない)
これより、あなたのケースは③に該当しますので、保険金の受け取りがお母様となっている以上、相続財産とはならず、遺産分割の対象とはなりません。ただし、特別受益として考慮される事や相続税法上では(みなし相続財産)として相続税の課税対象となりますので注意が必要です。

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