質問:交通事故で亡くなった夫の損害賠償の権利も相続できますか?

先日、夫が交通事故に遭い、死亡しました。出産を控えた臨月の私にはあまりにもショックで途方に暮れています...せめて夫の無念を晴らすためにも加害者に対して損害賠償請求をしたいと考えています。損害賠償請求の権利は相続人が相続できるものでしょうか。

交通事故で亡くなった夫の損害賠償の権利も相続できますか?の回答

損害賠償請求権は相続人が相続します。
交通事故が運転者である加害者の故意・過失により発生し、被害者に損害が生じた場合、損害賠償を請求する事ができます。被害者が請求できる損害には逸失利益(生きていれば将来得られたであろう財産的利益)、慰謝料等が考えられます。
本件に関しては、あなたがご主人の損害賠償請求権を相続し、お腹の赤ちゃんも相続します。さらにこの事故により、あなたも大きく傷付き、生まれてくるお子さんも父親を失った事になりますので、固有の慰謝料請求をする事も出来ます。

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