質問:内縁の妻は相続人になれるの?

私と夫は婚姻届を出していない、いわゆる内縁関係で40年間夫婦として生活をしてきました。私たちの間には子供はおらず、夫の父は健在です。このような私は夫の相続人になるのですか。

内縁の妻は相続人になれるの?の回答


内縁関係は配偶者にはあたらないため、あなたは夫の相続人にはなれません。
しかし、このような場合には他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で遺言を残してもらうこともできますのでお考えになってみてはいかがでしょうか。
内縁の妻には「遺贈する」という遺言を残してもらえば不安を解消できるかとおもいます。

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる