私と夫は婚姻届を出していない、いわゆる内縁関係で40年間夫婦として生活をしてきました。私たちの間には子供はおらず、夫の父は健在です。このような私は夫の相続人になるのですか。
内縁関係は配偶者にはあたらないため、あなたは夫の相続人にはなれません。
しかし、このような場合には他の相続人の遺留分を侵害しない範囲で遺言を残してもらうこともできますのでお考えになってみてはいかがでしょうか。
内縁の妻には「遺贈する」という遺言を残してもらえば不安を解消できるかとおもいます。
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