夫が病死しした後、しばらくしてから再婚しました。その後、前夫の遺産分割を行う際に姑に、再婚した私は前夫の相続人ではないと言われましたが、その通りなのでしょうか。
相続は、被相続人の死亡時に発生する為、あなたが前夫の死亡時に配偶者であったのなら、その後の事情に関わらず、前夫の相続人になります。あなたの再婚によってこれが左右されるということはありません。
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