妊娠9か月の妊婦です。臨月に入り幸せのさ中、夫が交通事故で帰らぬ人となってしまいました。子供は無事生まれましたが、この子は夫の相続人となれるのでしょうか。
胎児でも生きて生まれてくれば、亡くなった父親の財産を相続することができます。
その際、出生時の生死の事実が大きく関わるので出生後に遺産分割を行った方が混乱が避けられるでしょう。実際に遺産分割をするにあたっては、母親は子の代理人になれない為、家庭裁判所に申し立てをし、子の特別代理人を選任してもらい遺産分割協議を行います。
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