質問:遺産は唯一父の残した家だけ...

同居していた父が亡くなりました。父の残した財産は唯一、家だけ。
先日遺産分割協議の際に他の相続人である弟たちがこの家を売却し、その代金を分割するように要求されました。その場合、私はこの家から出ていかなければならないのでしょうか。

遺産は唯一父の残した家だけ...の回答

遺産分割の方法には、対象となる遺産の性質・相続人の意向に対応する為、以下のような方法があります。
①現物分割...現物そのものを分ける方法
②換価分割...現物分割できない物などを売却等  で現金化しそれを分割する方法
③代償分割...一部の相続人が財産を取得し、その代わりに他の相続人に対して相応の金銭を支払う方法
④共有分割...相続人全員もしくは何人かで相続財産を共有にするという分割方法
あなたの場合、お住まいの家という事もあり、生活事情にも関わってくる事なので一概にこれとは言えませんが、②もしくは③の方法が現実的かと思います。
弟さん達とよく相談されたうえで皆さんの望む結果に近づくようにするとよいでしょう。

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