私の夫は過去に浮気をして子供ができてしまいました。その子を認知し、ある程度のお金を相手の女性に支払った後は、その女性と子供とは全く交流が無いようです。この認知した子に相続させたくありませんが、それは可能でしょうか。
遺言で相続分の分割を指定する事はできます。しかしご主人が認知している以上、その子に一切相続させないということは難しいです。
認知をした子供は「子」として相続権を持ちます。そして一定の相続人には被相続人の意志によっても奪い得ない相続分を遺留分として設けています。その為、遺産分割の際に指定相続分を決めても遺留分は確保されますし、法定相続分に従っても当然「子」として相続の対象となります。(但し、非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2)
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