質問:相続分の指定はどのようにするの?

私の夫は過去に浮気をして子供ができてしまいました。その子を認知し、ある程度のお金を相手の女性に支払った後は、その女性と子供とは全く交流が無いようです。この認知した子に相続させたくありませんが、それは可能でしょうか。

相続分の指定はどのようにするの?の回答

遺言で相続分の分割を指定する事はできます。しかしご主人が認知している以上、その子に一切相続させないということは難しいです。
認知をした子供は「子」として相続権を持ちます。そして一定の相続人には被相続人の意志によっても奪い得ない相続分を遺留分として設けています。その為、遺産分割の際に指定相続分を決めても遺留分は確保されますし、法定相続分に従っても当然「子」として相続の対象となります。(但し、非嫡出子は嫡出子の相続分の1/2)

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる