父が亡くなり、近日中に遺産分割をすることになりました。相続分というものがあるのは本で読んで分かりました。しかし、この法律で決められた相続分を異なる分割にすることはできるのでしょうか。
協議によって遺産分割する場合、相続人の全員の同意があれば法定相続分と異なる分割をする事ができます。
但し、相続人全員の認識を共有し、後々の紛争を避ける為であったり、銀行や登記所等、権利行使に際して提出を求められる場合もありますので遺産分割協議が成立したら、「遺産分割協議書」を作成されることをお勧めします。
様式は様々ですが、大切なのは、共同相続人全員の署名・実印による押印がある事です。
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