質問:遺産相続をしても借金返済に取られてしまうなら...

私は亡き父の相続人になっています。しかし、私は多額の借金を抱えているため、不動産や預金を相続しても債権者にまわってしまう可能性があります。それならば自分が相続する分を私の弟、妹に全財産を相続させたいのですが、そのような内容で遺産分割する事は可能でしょうか。

遺産相続をしても借金返済に取られてしまうなら...の回答

遺産分割協議によれば一人の相続人に全財産を相続させることもできますが、あなたの遺産分割協議が借金の貸主を害する目的でなされる場合には、その協議は取り消される場合もあります。
民法では詐害行為取消権といい、債権者を害する目的で自己財産を他人に移転した場合に一定の条件を満たしていればこれを取り消すことができる制度を言います。但し、似たような場面として、相続放棄というのがありますが、こちらについては債権者に与える結果は一緒であっても詐害行為取消権の対象とはなりません。

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