質問:未成年の子の遺産分割はどうなるの?

夫が私と幼い兄弟の子を残して亡くなりました。この兄弟はまだ乳幼児である為、夫が残してくれた遺産を一旦私の名義にしようと思っています。そこで、この内容の遺産分割協議をしようと思いますが、私がこの子達の親権者として協議ができるのでしょうか。

未成年の子の遺産分割はどうなるの?の回答

未成年者の子がいる夫婦の一方が亡くなった場合、残された一方がその未成年の子の親権者だからといって代理人として遺産分割協議をすることはできません。
これは公正を欠いた親権行使による遺産分割協議(利益相反行為)で相続人全員の利害対立が起きない様考慮する為です。
あなたの場合については、まず2人のお子さんそれぞれに家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらい、その上であなたと、それぞれの特別代理人とで遺産分割協議を行うこととなります。

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる