父の元愛人が父の死を知って、父との間の子供を相続人にしようと、認知の訴えを起こしました。そして父の子であることが裁判上認められたのですが、既に遺産分割協議は私たちの間で成立しています。認知された子からの相続をを主張された場合は、私たちは遺産分割をもう一度やり直さなければならないのでしょうか。
遺産分割協議をやり直す必要はありません。
民法では、このような場合においての規定を設けています。それによると、相続の開始後、認知によって相続人となった者が遺産分割請求する場合において、他の共同相続人が既に遺産の分割やその他の処分をしていた時は、価額のみによる支払請求権を有するとされています。
つまり、遺産分割後に、新たに相続人となった者はその相続分相応の金銭の支払い請求を他の共同相続人に対して行う事だけができるのです。
よって、あなた方はもう一度遺産分割協議をやり直す必要はなく、相応の金銭支払い請求に応じた対応をすればよいことになります。
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