質問:離れた場所で遺産分割調停が起こされたら...

亡くなった父の遺産分割調停が、実家で身内も多く住んでいる北海道であるらしいのですが、私は鹿児島の嫁ぎ先におり、更に病気で入院中です。北海道まで出向くことができません。どうしたらよいのでしょうか。

離れた場所で遺産分割調停が起こされたら...の回答

原則として遺産分割調停には相続人全員が当事者として全員参加する事となりますが、あなたのように病気等の理由で遠隔地に出向くことができない時には、弁護士等による代理人出頭が認められています。(もしくはご主人を代理人とする許可を家庭裁判所に申請してみるのも良いかもしれません。)
また、ある程度話し合いが進んでいて最終確認的な意味合いで調停を行うのであれば、出頭困難な者が、あらかじめ調停委員会又は家庭裁判所から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が期日に出頭してその調停条項案を受諾したときは、当事者間に合意が成立したものとみなされます。

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