夫が亡くなり、いくらかの財産があります。以前に、相続には「承認」と「放棄」というものがあると聞いたことがありますが、夫の財産をそのまま相続しようと思いますが、どのようにした良いのでしょうか。
あなたのように財産をそのまま相続するのであれば、届出などの手続きを行う必要はありません。
相続は相続人の意志に関わらず、被相続人の死亡と同時に発生します。相続財産には土地、預金などプラスの財産もあれば、借金など債務の財産もある為、相続人の意向に対応できるように以下の方法があります。
「単純承認」...相続をそのまま受ける
「相続放棄」...相続を一切受けない
「限定承認」...一定範囲でのみ相続を受ける
などがあります。
これより、あなたは「単純承認」にあたります。
単純認証の場合は特
に手続き等は必要としませんが、不動産の登記や名義変換等は相続後の別の手続きになりますので、注意してください。
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