先日父が亡くなったのですが、その父には借金があったので相続放棄をするか迷っています。私は唯一の相続人なのですが、できれば親の遺産の土地を売ってからゆっくり考えたいと思っています。遺産の土地を売却した後でも相続放棄する事はできるのでしょうか?
あなたの場合、土地を売却するという事は相続財産の一部を処分する事なので、法定単純承認を行ったとみなされます。従ってその後には相続放棄出来ないことになっています。
「法定単純承認」とは、相続人が一定の行為(相続財産の全部あるいは一部の売却や相続放棄後に全部または一部売却等の行為があった場合)を行った場合には熟慮期間内でも、単純承認(借金も預金・土地等すべての相続を受ける)とみなされることをいいます。
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