質問:亡くなった夫の借金がどれくらいあるかわからない!

夫が亡くなり、相続が開始されたのですが、土地建物・預貯金がある一方、借金もかなりありそうな事が分かりました。最終的に残る財産がプラスかマイナスかわかりません...どうしたらよいのでしょうか?

亡くなった夫の借金がどれくらいあるかわからない!の回答

何もせずに相続財産を単純承認すると、プラス財産もマイナス財産もすべて相続する事になる為、マイナス財産がプラス財産を上回っていた場合には相続人の負担が増える可能性もあります。そこで、どちらが多いかわからない場合には「限定承認」をおこなうと安心でしょう。「限定承認」とは、相続した借金を相続によって得た財産の限度で弁済し、もしプラスがあれば相続できると言う制度です。
限定承認をするには、相続人が自分の為に相続のあったことを知った時から3か月の熟慮期間内に家庭裁判所にその旨を申述しなければならず、相続人全員で申述する必要があります。
ご主人が亡くなり、心身共にお疲れかとは思いますが、相続人の方全員での協力が必要になります。

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