質問:前もって相続放棄をすることはできるのでしょうか?

父は代々受け継がれてきた農地が遺産分割によって細分化されることによって、後継者である長男の私が農業を営めなくなってしまわないように、生前、私の兄弟に相続を放棄する様一筆書かせたようです。このような場合は遺産分割協議は不要なのでしょうか?

前もって相続放棄をすることはできるのでしょうか?の回答

被相続人の生前に相続放棄することはできません。その約束をしたとしても無効です。したがって相続人全員出席した上での遺産分割協議が必要となります。
相続放棄はあなたのご兄弟が自らすすんで行うのを期待するまでです。
あなたの場合、農地の細分化が問題であるのなら、放棄しなくても遺産分割協議の際に、土地の分割方法に工夫をすれば解決できるかもしれません。

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