質問:妻なのに相続できない?

夫には愛人がいます。その愛人にすべての財産を相続させる旨の遺言を書いたようです。この様な場合、正妻である私は全く相続できなくなってしまうのでしょうか?

妻なのに相続できない?の回答

全く相続できないという事はありません。
生前の被相続人は、遺言などの意思表示により相続財産を自由に処分できますが、反面残される家族の生活を脅かす可能性もあるので、その相続人の権利をある程度保護するためにあるものが遺留分です。
遺留分とは法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合のことで配偶者は被相続人の財産の1/2の割合になります。従ってあなたは配偶者なので、理由なくあなたの相続分をなくしてしまうことは難しいです。
そして、今回のケースのように、遺言で本来有する遺留分を侵害された場合、相続開始前にはこの事が明らかになっても、法的措置を取ることはできず、相続開始後でもすぐにその遺言は自動的に無効になる訳ではありません。
遺留分が侵害された者が「遺留分減殺請求」する事で取り戻すことができるようになるのです。但し、法律で決められた期間があるので、注意が必要です。

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