質問:遺留分って誰にどの位あるの?

父が亡くなりました。父の希望で、最期を看取った長男が殆どの財産を相続したようです。父にはこの長男以外に私と弟の2人の子がいます。私達も父の面倒は看てきたつもりです。私達ももっと相続を受けることはできるのでしょうか?

遺留分って誰にどの位あるの?の回答

遺留分を下回っている場合にはその割合まで相続を受けることができます。
生前の被相続人は、遺言などの意思表示により相続財産を自由に処分できますが、反面残される家族の生活を脅かす可能性もあるので、その相続人の権利をある程度保護するためにあるものが遺留分です。
遺留分とは法律の定めにより相続人が相続できる最低限の割合の事で、あなた方の場合子供には財産の1/2が割り当てられますので、3等分すると1人当たり1/6の遺留分割合となります。

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