質問:遺産を取り戻したい!(Ⅰ)

先日、父が亡くなったのですが、父には愛人がおり、死後その愛人がすべての遺産(預金等)を持って行ってしまいました。私には「遺留分」というものがあると思うのですが、これを侵害されているようです。でも、どのように私の遺留分を取り戻していいのかわかりません。どのようにしたら良いのでしょうか?

遺産を取り戻したい!(Ⅰ)の回答

遺留分を侵害された者は一定の期間内に遺留分を減殺する意思表示をすることによって遺産を取り戻すことができます。この意思表示自体に効力があるので具体的な内容を内容証明郵便を用いて明確にしておくことをお勧めします。
また、遺留分減殺請求は相手方に対する意思表示で足りますが、相手方が応じない場合には、遺産分割の調停や審判、または通常の民事訴訟を起こすことが必要になります。

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる