質問:遺産を取り戻したい!(Ⅱ)

そろそろ私の亡夫の一周忌になります。亡夫には愛人がおり、ほとんどの財産を渡してしまいました。遺留分減殺請求によって自分の遺留分は取り戻せると聞いたのですが、まだ間に合うのでしょうか?

遺産を取り戻したい!(Ⅱ)の回答

ご主人が亡くなってから1年以内であれば取り戻すことができます。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者において、相続が開始した事および減殺すべき贈与または遺贈があった事を知った時から1年以内に行使しなければならないとされています。
また、これらを知らなくても相続開始の時から10年経過するとこの権利は消滅しますので期限はとても重要です。
そして、この遺留分減殺請求権を行使するには受遺者(遺贈を受けた者)や受贈者(贈与を受けた者)に対する一方的な意思表示でよいとされています。この意思表示自体に効力があるので具体的な内容を内容証明郵便を用いて明確にしておくことをお勧めします。

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