質問:「息子に財産は渡さない」 と言い張る義父母ですが...

先日結婚しましたが、相手の両親はこの結婚を快く思っておらず、辛うじて認めた感じです。しかし、納得が行かないのでしょう、先日夫に「財産はやらない。こちらで処分する。」と話してきたそうです。
財産をもらいたい訳ではありませんが、少々心外な思いです。
でも、長男である夫に「財産を一切やらない」事は可能なのでしょうか。将来もめない為にも知っておきたいです。

「息子に財産は渡さない」 と言い張る義父母ですが...の回答

あなたのご主人に全く財産が残されないわけではありません。相続人は特にその本人の素行に問題があったり相続人として資格を欠く事が無ければ、当然受ける権利を持ちます。
また、最低限相続できる財産を保証する「遺留分」という制度もあるため、例えば「被相続人が長男に全部相続して次男は全くもらえない...」といったことは原則起こりません
遺言による相続は被相続人の意志を尊重しますが相続人の遺留分を侵害する事はできません。
そのため遺言書を書く側にも「遺留分を侵害しない範囲で相続分を決める」事を配慮しなければなりませんが、その配慮がなされない遺言が執行された場合、遺留分を侵害されている相続人は遺留分の請求をすることができます。それが「遺留分減殺請求」です。これは、自分の遺留分に相当する財産を他の相続人の受遺分から減らすように請求する事です。
遺留分減殺請求は相続開始後1年以内、もし侵害の事実を知らなかったときは、知った時から1年以内に請求しなければ権利が無効となってしまいます。
もし、あなたのご主人がこの請求を起こすとしたら(遺産額×法定相続割合×遺留分割合1/2)の金額が請求できます。
因みに「財産を一切受け取らない」財産放棄という選択もありますが、これは相続人の意志に基づいてなされるもので、被相続人が決定したり、強制する事はできません。

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