質問:相続人調査に必要なもの その②

相続人調査にはたくさんの資料が必要なのが分かりました。それぞれの違いを教えてください。

相続人調査に必要なもの その②の回答

1.戸籍全部事項証明...戸籍謄本と同じもので、戸籍が平成6年以降にコンピューター化されたのを境に戸籍全部事項証明の呼び方に変わりました。戸籍に入っているすべての人が載せられた証明書です。
2.改製原戸籍謄本...法改正の度に戸籍は改製されます。(改製=作り変えられる)前の戸籍を改製原戸籍と言います。改製前に起きたことはそのまま改正後の戸籍に移される事はなく、相続人調査には情報が不足する可能性もある為、改製原戸籍が必要になってくるのです。
3.除籍謄本...一戸籍内の全員がその戸籍から婚姻、死亡などによって除籍されたことを示す証明書です。
4.戸籍の附票...住所の「移転履歴」を記録したもので、戸籍とセットで扱われているので、戸籍が除籍になると附票も除附票という扱いになります
5.住民票...その人の住所、世帯構成を証明するものです。
6.住民表の除票...一.般的に、今まで住民登録があった市町村から、他の市町村へ引越しをしたり、死亡したときに、転出届や死亡届が提出されることにより、住民登録が抹消されます。その住民登録が抹消された住民票を「住民票の除票」といいます。 住民票の除票は、元住所地・死亡時の住所地で作成されるものです。

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