質問:相続人の内の一人が音信不通!?

父が亡くなり、遺産分割協議を行おうとしたのですが、相続人の中に今に至るまで疎遠で所在不明の者がいる為、連絡が取れません。どうしたらよいのでしょうか。

相続人の内の一人が音信不通!?の回答

まず、その方の本籍の市区町村に戸籍の附票を請求します。戸籍の附票とは本籍地の市区町村で戸籍原本と一緒に保管されている書類で、戸籍が編成されてから現在に至るまでの在籍者の住所履歴が記録されています。その履歴を追って現在の住所地を調べることができます。
但し、現在登録されている住所地に実際に住んでいない場合等、調査しきれず所在不明のままである場合については、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人を選任します。この不在者財産管理人は不在者に代わって財産の管理、保存を行うのが本来業務ですが、家庭裁判所の権限外行為許可を得ることで不在者に代わって遺産分割協議を成立させることもできます。
音信不通になっている相続人に財産を分ける必要はない...と言うご親族もいらっしゃるかもしれませんが、不在者財産管理人は不在者の利益を損なう事はできないので、法定相続分を確保する事が原則となります。よって、不在者の相続分を全く無しにする事はできません。

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