質問:相続は死亡しないと始まらないのですか?

身内で長い間行方不明の者がおり、残された家族がその者の財産処分に踏み切れずにいます。相続は死亡しないと始まらないのでしょうか。

相続は死亡しないと始まらないのですか?の回答

相続は死亡によって開始する事が原則となりますが、死亡が不明な場合も『失踪宣言』や『認定死亡』により相続が開始するケースもあります。
失踪宣言とは不在の生死不明の状態が継続する事をいいます。これには不在者の生死が7年間不明の時に裁判所が宣言する『普通失踪』と、戦争・船舶沈没等の事故に遭い1年間生死不明となった時に家庭裁判所が宣言する、『特別失踪』の2種類があります。家庭裁判所に失踪宣言の申立ができるのは利害関係人(不在者の配偶者、相続人に当たる者、財産管理人など)となります。申し立て後、家庭裁判所で調査を行い失踪宣言の審判が確定したら10日以内に申立人が届出人の住所地の市区町村役場に失踪の届を提出します。これにより戸籍に失踪に記載がなされ、相続が開始します。
認定死亡とは災害などの事変によって死亡が確実である場合、遺体が発見されなくても、調査した官公署が死亡地の市区町村長に死亡報告する事によって戸籍に死亡の記載がなされる事をいいます。この場合、戸籍に記載された日時に死亡したものと推定され相続が開始します。

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