質問:海外にある資産の相続について

私の父は海外に金融商品や不動産をいくつか所有していますが、海外に所有の資産も相続税などの対象になるのでしょうか

海外にある資産の相続についての回答

まず、遺産分割の対象としては海外資産であっても当然にその対象となります。
相続税に関しては相続人が日本に居住している場合には国内財産も国外財産も全て相続財産の課税対象となります。また、国内に居住していない場合でも次の①、②の両条件に該当する場合には財産の所在に関係なく海外資産についても相続税の課税対象となります。
①財産取得時に日本国籍を有している
②被相続人又は財産取得者が被相続人の死亡した日前5年以内に日本国内に住所を有した事がある
尚、相続人が国内に居住しておらず、上記①②の条件も満たさない場合には、取得財産のうち日本国内にある財産だけが取得税の課税対象となり、海外資産については相続税の課税対象とはなりません
後々の為に、海外資産があると考えられる場合には生前に本人が所有している資産について整理しておくとよいでしょう。

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