質問:遺産分割協議はどのように進めたらよいのでしょうか④

相続分の確定方法を教えてください

遺産分割協議はどのように進めたらよいのでしょうか④の回答

相続人、相続財産の範囲および相続財産の評価額を確定できたら、相続財産を法定相続分(内容が有効な遺言書があればそちらに沿う)に従って分割する事となります。しかし、被相続人の生前に被相続人から相続人へと多額の財産を受け取っていたり、逆に一部の相続人が被相続人の財産維持に大きく貢献した場合等には対応が変わってきます。これらが行われた時は法定相続分に従って遺産分割を行う事で、当該の者以外の相続人との差が生じてしまい不公平となる場合があるので、それぞれを「特別受益」、「寄与分」として考慮し相続分を調整し、最終的に公平となる「具体的相続分」とします

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる