定年後、海外で生活を送っていた父が亡くなりました。この様な場合、父の遺産分割について気を付ける事項はありますか
あなたのお父様の国籍が外国籍か日本国籍かによって相続の方法が異なってきます。日本の法律では「相続は、被相続人の本国法による」と規定しているため、相続人は亡くなった人の本国法に従う必要があります。被相続人が帰化するなどして外国籍を取得している場合、その国の相続法に従います。但し、法律によっては不動産の所在地の法律に従う、と決められている場合もあります。日本国内に不動産を所有している場合は日本の法律によって相続が処理されることもありますので、その外国の領事館になどに問い合わせて対応するのが良いでしょう。
被相続人が日本国籍の場合は日本の法律が適用されますので、特別問題になる事はありません。しかし被相続人が海外に財産や借金を持っている場合にはきちんと調査を行い確定させなければなりません。
被相続人が海外で遺言書を作成していた場合、海外では有効でも日本国内では無効となってしまう事もあり、日本国内の財産に対する遺言について不都合が起きないように「遺言の方式の準拠法に関する法律」が制定されています。そして遺言をする者がその定められた方法で遺言をすればその遺言が有効とされます。被相続人が海外で遺言書を作成していた場合、海外では有効でも日本国内では無効となってしまう事もあり、日本国内の財産に対する遺言について不都合が起きないように「遺言の方式の準拠法に関する法律」が制定されています。そして遺言をする者がその定められた方法で遺言をすればその遺言が有効とされます。
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