質問:相続人が海外にいる場合の遺産分割は?

父が亡くなり、遺産分割協議を行う事となりましたが、兄が外国の人と結婚し海外に居住しています。この様な場合遺産分割協議を行うにあたり、気をつけなければならない事を教えてください。

相続人が海外にいる場合の遺産分割は?の回答

海外にいても、遺産分割協議には参加しなければなりません。しかし、日本国内の場合とは違い、必要書類が異なりますので注意してください。必要書類に以下の様な書類が必要となります。
・住民票に代わる「在留証明書」
・印鑑証明に代わる「サイン証明書」
また、所在不明の場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の申立を行い、その管理人を手続きに参加させなければなりません。海外に居住している、もしくは所在が分からないとの理由でその海外に居住している相続人を抜かしたりや所在不明の相続人を不明のままにした遺産分割協議を行ったとしても、その協議は無効になります。

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