質問:在留証明書とはどのようなものでしょうか

海外に相続人がいる場合の遺産分割協議には海外に居住している相続人の在留証明が必要と聞きました。在留証明とはどのようなものでしょうか。

在留証明書とはどのようなものでしょうかの回答

国外に在留(居住)する日本人が外国のどこの住所を有しているかを証明するもので、住民票の代わりとして遺産分割協議の際に必要となります。発行の方法は、旅券(パスポート)、免許証および光熱費の請求書など住所を立証できるものを提示し管轄の現地領事館に申請します。この証明書は日本人である申請者が申請当時にその外国のどこに生活の拠点となる住所を置いていたかを証明するものです。申請者は日本国籍を有する者で、既に3か月以上滞在しており在留する国あるいは在留地の官公署発行の公文書で住所が明らかな事、在留届が提出されている事が条件となります。

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