質問:相続放棄を決断できずにいます①

父が亡くなり、遺産分割の話し合いの段階です。父には土地、建物の他に預貯金等の財産がありましたが、借金もかなりある事が分かりました。相続放棄を行う事も検討していますが、期限も3か月以内と限られていると聞きました。相続人も皆忙しく、とても3か月以内に話し合いが終わるとは思えません。どうしたらよいのでしょうか。

相続放棄を決断できずにいます①の回答

財産はプラスのものばかりではなく、借金等のマイナスのものも含まれます。プラスとマイナスのどちらが上回るか分からない時は「限定承認」という方法で清算させる方法があります。相続財産の限りで借金を清算し、プラスがあれば相続するというものです。合理的な制度ではありますが、3か月以内に書類作成から裁判所への申請、借金の貸主への手続きなどを全て行わなければならず、困難を極める為、実際にはあまり利用されません。かといって全て相続、もしくは相続放棄を3か月以内に決断するのも困難な事が多いでしょう。そのようなときは「熟慮期間伸長の申立」を検討してみてください。この制度については別途ご説明いたします。

東京・大手町の相続遺言相談センターでは、相続、遺言についてどんなことでも相談に乗ります。
相談は初回無料ですので、お気軽にお問合せください。

平日10-17時まで無料相談!

当サイト「東京・大手町の相続遺言相談センター」の許可無く写真・コンテンツ転載等のを禁じます。

悩む前に先ず無料相談

会社概要

LLP千代田
コンサルティングファーム
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町2-7-22
ワールドビル 4F
※当ビル1Fが神田倶楽部になっております。

お問合せ

MAP

>>もっと詳しくみる